労働者派遣・請負

請負・委任・準委任の違いはどこにある

請負・委任・準委任これら三者については民法に条文化されており、どのように規定されているか見てみましょう。

(請負)第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(委任)第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(準委任)第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

【請負と委任(準委任を含む)の主な相違点】

請負と委任の相違点は以下のようになります。

a) 仕事の完成義務の有無

請負であれば、仕事を請け負った者(請負人)は、基本的には、仕事を最後まで完成させなければ報酬を請求することはできません。

b) 瑕疵担保責任の有無

また、成果物の瑕疵(欠陥)につき修補や損害賠償をする義務を負うことになり、対して委任における受任者はこのような義務を負わない。

ただし、委任における受任者は、善管注意義務(通常期待される程度の注意を払う義務)を負っており、専門家として期待されるだけの行為をしなければ、損害賠償責任を問われることもあります。

そのため、一口に委託契約といっても、その実質が請負と委任のどちらにあたるかによって、受託者の義務が異なる場合が出てきます。

【委任と準委任の主な相違点】

委任と準委任の違いは「法律行為」を行うか否かです。

「法律行為」というのは文字通り法律にかかる行為となります。

<委任について>

委任契約の典型的なパターンは裁判の時に契約する弁護士です。

裁判は自分の主張が100パーセント通る保証はありませんが契約しますよね。

物の完成でないため請負契約にならない訳ですね。
うまくいくかわからないけど、プロの意見を求める、ということです。

<準委任について>

同様に準委任契約の典型的なパターンはコンサルタントを依頼する時です。

コンサルタントも意見は言いますが何かを請け負うことはありません。

医者にかかる時も同じです。病気が100パーセント治る保証はありませんが医療行為を受けます。

そのため、医者と患者の間には準委任契約が結ばれているということもできます。

システム会社などの保守契約というのも、この準委任に当たります。

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