有期契約労働者がいるにもかかわらず、正社員用の就業規則しかない場合は、正社員用の就業規則が有期契約労働者にも適用されることがあります。
なぜ、このようなことになってしまうのでしょうか?
(正社員用の)就業規則の適用範囲で、有期契約労働者は、別に定めるところによる」などとして、有期契約労働者の適用を除外していれば、この(正社員用の)就業規則は、有期契約労働者には適用されないことになります。
そこで、有期契約労働者用の就業規則が、正社員用の就業規則とは別にあれば問題ないのですが、有期契約労働者用の就業規則がない場合は問題が残ります。
実際、このように適用範囲で有期契約労働者を除外する規定を設けていても、モデル就業規則や他社の就業規則を流用して作成した場合は「別に定める」ものがないことがよくあります。
正社員用の就業規則に退職金の規定があって、個別に有期契約労働者と交わした雇用契約書や雇用契約書に「退職金は支給しない」と記載していても、有期契約労働者用の就業規則がないと、正社員用の就業規則が適用される可能性が高いです。
採用時に、退職金がないことを有期契約労働者が承知していてもです。
何も退職金だけではありません。
慶弔休暇や休職制度など、就業規則に基づいて正社員と同じ処遇を求められるかもしれません。