平成27年9月30日付改正派遣法により特定労働者派遣事業は
施行日以後3年間の猶予期間をもって廃止されることとなって
います。
今回問題にしたいのは、特定労働者派遣事業が一般労働者派遣
事業へ転換した、する見込みのある事業所数とその期間です。
平成26年度の厚労省の集計では、
一般労働者派遣事業:17,735事業所数、稼働実績事業所割合75.6%
特定労働者派遣事業:56,874事業所数、稼働実績事業所割合47.7%
となっています。
また平成27年10月度から平成28年3月度の6か月間で特定労働者
派遣事業から一般労働者派遣事業へ転換した事業所数は、
合計307事業所数となっています。
月間平均転換事業所は凡そ50事業所/月となります。
稼働実績がある特定労働者派遣事業所は、
56,874事業所数×稼働実績事業所割合47.7%=27,129事業所となり、
27,129事業所÷50事業所/月=543月→45年
特定労働者派遣事業から転換できる事業所は一部であろうと想像
できるところです。
残された猶予期間が1年10月となりますが、転換できない事業者は
契約解除もあると聞こえてくるこの頃です。