労働者派遣・請負

派遣元の「雇用安定措置義務逃れ」を防げ

2015年派遣法改正の焦点の一つである、「雇用安定措置」

について進展が見られますので紹介します。

なお「雇用安定措置」については、以下を参照ください。

【参照】

2015年改正派遣法で審議される雇用安定措置とは

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

参院厚生労働委員会は8月4日、労働者派遣法改正案の

審議を行い、公明党の長沢広明氏が、派遣元(派遣会社)

の新たな義務となる雇用安定措置の実効性確保を主張した。

この措置は、派遣先の同じ職場で働ける期間の上限(3年)

を迎える派遣労働者に対し、

派遣元が

・派遣先への直接雇用の依頼

・新たな派遣先の提供

などを講じるもの。

長沢氏は、直接雇用の依頼について、

「依頼するだけでは雇用の安定につながらないとの指摘が

ある」と訴えた。

これに対し、厚労省側は「直接雇用に至らなかった場合は

他の措置を講じなければならない」と説明。

併せて、派遣先での派遣労働者の正社員化を促すキャリア

アップ助成金の活用も進めると答えた。

さらに長沢氏は、3年直前で派遣を終了させるなどして、雇用

安定措置の義務逃れを繰り返す派遣元については、次回の

許可更新をしないことを許可基準に盛り込むよう提案した。

塩崎恭久厚労相は「ぜひ検討したい」と表明した。

参照:公明党HP記事より引用
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-労働者派遣・請負

© 2024 カン労務士事務所