労働者派遣・請負

改正派遣法で義務化 入社時の教育訓練に該当するか否か

改正派遣法(新法)では教育訓練が義務化となって

おり、取扱いに留意するべき点を記します。

【A:入社前日に教育訓練を行った場合】

入社前日は当該企業の労働者ではないため、賃金は

発生しない取扱をした場合。

【B:入社当日に教育訓練を行った場合】

入社当日が労働契約期間の開始日であり、かつ、

当該日が就業日であれば賃金が発生する。

Aは派遣法で要求されている教育訓練には該当しない。

Bは派遣法で要求されている教育訓練に該当する。

つまり、義務化された教育訓練とは有給無償で実施される

必要があるのです。

先述のAの入社時教育研修は改正派遣法で求められる

キャリアアップに資する教育訓練ではないのです。

また、派遣法のキャリア・コンサルティングは希望者に

対して実施する限りは有給までは要しないが、

業務の一環として実施する場合は有給となるところに

両者の差異があるのです。

-労働者派遣・請負

© 2024 カン労務士事務所