派遣事業及び職業紹介事業の許可有効期間
更新時における財産的基礎要件(資産要件)
について、新型コロナウイルス感染症の影
響を踏まえた特例的な取扱いをすることが
公表されました。
特例により、最近の事業年度の決算書等な
どをもって、資産要件の充足が確認できな
い場合であっても、必要な確認書類を提出
することにより、充足を確認することで更
新することができます。
対象は、令和2年10月31日~令和4年3月
31日までの申請期限(あくまでも申請期
間なので有効期間末尾の3か月前)の更
新が必要な会社です。
ただし、この特例を適用する場合、許
可の有効期間の更新日の1年後まで
に財産的基礎要件を満たす必要があ
ります。