労働者派遣・請負

派遣事業と請負事業との相違点

派遣事業とよく似ているものに、請負事業があり、この2つは、「労働者派遣事業と請負により行なわれる事業との区分に関する基準」によって区別(線引き)されています。

派遣事業と請負事業とでは、労働安全衛生法の事業者責任が誰にあるかについて変ってきてしまいます。

労働安全衛生法とは、労働災害を防いで労働者の安全や健康を確保し、快適な仕事環境を作るための基準を定めた法律のことです。

普通は雇い主にその責任があるのですが、派遣は雇い主と実際に働いている会社とが違ってくるので、その責任のあり方も違ってきます。

派遣事業は「派遣元(派遣会社)」と「派遣先企業」が「労働者派遣契約」を結び、派遣元に雇われている労働者(派遣スタッフ)は派遣先企業の指示・命令に従って仕事をします。

つまり、労働者にとって雇い主と実際に働く会社は違ってきます。

仕事した結果に関する責任(例えば、期日までに完成できなかったなど)は、派遣先企業の責任になります。

そして労働安全衛生法による事業者の責任は、派遣会社と派遣先企業、両方にかかってきます。

一方請負事業は、「請負元」と「仕事の注文主」が「請負・業務委託契約」を結びます。

そして請負元は自分の会社で雇っている労働者に指示を出して仕事させます。

労働者にとっては雇い主も働く会社も同じになります。

仕事した結果に関する責任は請負元にかかり、労働安全衛生法による事業者の責任も請負元にあります。

仕事の注文主はどちらにも責任ありません。

但し、請負契約をしていても、実際には注文主が労働者に作業の指示を出すようなことがあれば「派遣」扱いになり、その場合、労働安全衛生法の事業者責任は、請負元・注文主、両方の責任になるので注意が必要なのです。

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