ドワンゴ社は入社試験にあたり受験料を徴収することについて以下のように述べています。
受験料2,525円が収入格差により就職の機会を奪うほどの高額であるとは認識していないこと。
交通費などの経費負担が大きい地方に在住する学生からは徴収せず、首都圏の受験生からのみ受験料を徴収するのは、格差を多少なりとも軽減する狙いとしている。
この結果、採用側として以下のメリットが得られたといいます。
・応募者の評価にじっくりと時間をかけられるように なったこと
・応募者の質が向上していると感じていること
労働者募集業務取扱要領によれば、ここでいう「募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することである、と定義されています。
採用試験は「募集」に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、「募集」とは別の行為とされています。
このため、一般的に「採用試験の手数料を徴収することは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない」とされているようです。
また、同社は「施策は成功しており、現段階では引き続き受験料制度を継続したいと考えて」いるとし、施策評価を行い来年度の実施について最終判断すると同時に、「厚生労働省と継続的な意見交換等を行い、本件について適正に対応して」いく予定との見解を示しています。
現時点2016年3月においても受験料の徴収(3000円に値上げ)は継続されております。
※職業安全法第39条:募集主又は募集受託者は、募集に応じた労働者からその募集に関していかなる 名義でも報酬を受けてはならない。