採用・教育

新卒応募者から受験料を徴収してもよいか?

新卒採用が活発化される時期となってきましたが、

新卒者の募集に関して、手数料を受領することが

問題となった事案がありますのでご紹介したいと

思います。

名目は手数料となっていますが、実質は受験料と

読み替えても問題はなさそうです。

インターネット動画を運営するドワンゴが2015年度

の新卒入社試験より導入・実施していた受験料制度

に対し、厚生労働省より行政指導を受けたとの報道

について、同社の見解を発表しております。

同社では、2015年度新卒入社試験より

「本気の方だけ受験してほしい」として、

首都圏の受験者を対象に入社試験のエントリー時に

2,525円を徴収する受験料制度を導入・実施し、集ま

った受験料を独立行政法人日本学生支援機構へ

寄付すると発表していました。

●応募の手数料徴収のどこが問題

厚労省の行政指導の内容としては、職業安定法第48条

の2に基づき、来年以降の受験料徴収の自主的な中止

を求める旨の「助言」を口頭のみで受け、書面等の

指導はなかったとしています。

厚労省の説明として、二点の問題があると指摘して

います。

一点目として同様の取り組みが社会的に広がるなど、

お金を払える人だけが採用試験を受けられる状態に

なってしまうことを大変危惧しているということ。

二点目として受験料の徴収が職業安定法第39条の

「報酬」にあたるのであれば徴収すべきではないと

いうこと。

この「報酬」の位置付けが明確でなく、現時点で違反性、

違法性が認められているわけではなく、社会的な影響

や問題意識の広がりに応じて法改正や規制強化を

せざるを得ない状況になるかもしれないとされています。

-採用・教育

© 2024 カン労務士事務所