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年金機構からの怪文書「最終届出指導書」の内容

●最終届出指導書の記載内容

「最終届出指導」と題する通知にはどの様な内容が書かれているのでしょうか。

以下が記載内容です。

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厚生年金保険・健康保険は、労働者の医療保障及び所得保障のために極めて重要な役割を担うものであり、法人事業所は法律により加入が義務づけられております。
 
貴事業所におかれましては、社会保険の加入手続きをされるようにお願いをしてきたところですが、未だもって加入の手続きがなされておりません。

このまま加入手続きがなされない場合には、自主的な届出の意思が無いものと判断し立入検査により、職権にて未適用の状況を解消せざるを得ないこととなります。(健康保険法第百九十八条・厚生年金法第百条「立入検査権」)
 
また立入検査に応じない場合には、罰則が適用される可能性がございますので、予めご承知おきください。(健康保険法第二百八条・厚生年金法第百二条第一項第5号「事業主への罰則」)

立入検査後は、確認できる範囲で最大2年間遡って加入となるため、保険料も2年分遡及発生します。

自主的に届出を頂ければ加入年月日より保険料が発生いたします。

以上
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●具体的な内容

具体的には、健康保険や厚生年金の立入検査を拒んだり、虚偽の報告をした場合には「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則を
もって対応しますという内容。

また、立入検査前の「今」「自主的」に加入手続きを行えば、将来に向かってしか保険料を発生させません。

しかし立入検査を行った場合には、保険料の時効である2年を遡って適用し、保険料を2年分徴収しますという内容です。

どこまで本気であるかは分かりませんが、今までの様な「柔軟な対応」とは決別し、「法の厳格な適用」を行うという宣言であると思います。

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