「年次有給休暇の申請書に理由を書かせる」ことは、年休を取るのを認めないというのは違法になるのです。
例えば、同じ部門や職種で複数の従業員が同じ日に年休取得を請求した場合、両方の請求を認めてしまうと事業の正常な運営を妨げるためどちらかの請求については時季変更をしないといけないときに、その判断の資料として、届出書に記載されている取得理由を参考とする事は可能といえます。
※注)津山郵便局事件(広島高裁岡山支部判決S61.12.25)
特定の労働者について複数の従業員の時季指定が競合し、その一部の者については時季変更権を行使せざるを得ないという場合はどの者につきそれを行使するかは会社の合理的な裁量に委ねられる。
また1か月など長期の年休取得の申出があった場合には、年休を分割するという制限は法律上ありませんので取得の一部について時季変更を行うというのも可能となります。