「試用期間」という言葉を耳にしたことのない人は恐らく殆どいないのではないかと思います。
読んで字のごとく「試しに」使ってみる期間なのですが、試しの期間と試しではない期間(以下「本採用期間」といいます)では何が違うのかと疑問を持つ方も少なくないのではないでしょうか?
せいぜい「試し」という字が入ってるから、そこで働く従業員と違って特に待遇面で軽く扱われるんでしょう!
という認識の人もいらっしゃると思われます。
●法的な解釈はどうなってるのか?
労働法規の中心をなす「労働基準法」には実は一言だけ、解雇制限の部分に隠れたように存在します。
「試みの期間として雇われてる期間が(入社から)14日以内の者を解雇する場合には30日前の予告や手当を支払うことなく解雇が可能」とあるだけです。
つまり、会社によりまちまちである、試用期間の長さや何をもって試用とするのかについては特にこれといった縛りはありません。
また労働者として雇い入れられていることに違いはありませんから、労働時間等の要件を満たせば各種社会保険の加入も必要ですし、たとえ会社が定める試用期間中の解雇であっても、14日を超えて雇っている場合は解雇予告や解雇手当の支払いも必要になります。
このように見ると、法が定める部分としては試用期間を定めてもあまり意味がないのでは?と思うかもしれません。