労働者派遣・請負

労働者派遣業許可には入念な準備期間を

平成27年労働者派遣法改正から2年が経過し、
特定派遣事業の経過措置期間は1年を切りま
した。

まだ約1年残されており、許可制への移行は、
「まだ先のこと」だと考えていませんか?

もしそのようにお考えならば、この記事が参
考になるかと思います。

決算期で考えるとば、多くの会社では、
「あと1回」のチャンスとなります。

ここで必ず資産要件をクリアしなければなり
ません。

試算要件以外にも「社会保険の100%加入」、
労働者派遣法に基づく「コンプライアンス」
があり、非常に重要項目となります。

「コンプライアンス」とは次の項目

・キャリアアップ措置
・キャリア・コンサルティングの窓口
・派遣元責任者の選任
・雇用契約など派遣関係書類の整備
・就業規則の整備など

さまざまな対応が必要となることから、一定
の準備期間がかかります。

平成30年9月29日までの期間で許可を取得し
なければならないことを考慮しますと、最低
でも同年9月1日許可が必要となります。

逆算すると5月20日締切(5月度分)として、
需給調整で書類受理されることを念頭に行動
しなければ厳しいと考えられます。

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