労働者派遣・請負

人材ビジネス業界における「出向」という名目での契約は危険

労働者供給事業(人貸し)は、労働組合が許可を受け無料で行うほかは禁止されています(職業安定法第44条、第45条)。

しかし、「業として行わない」限り、違法性はありません。

次のような目的で出向を実施している場合、社会通念上、業として行っていないと判断されます。

①関係会社で雇用機会を確保するため

②経営指導や技術指導のため

③人材開発の一環として

④企業グループ内の人事交流の一環として

「営利目的か否か」は直接の判断基準ではありません(業務取扱要領)。

しかし、派遣契約を出向契約に切り替え、以前と同様に人材ビジネス会社にコミッションを落とす形でスキームを組めば、出向の目的は①~④のいずれにも該当せず、偽装出向とみなされる可能性が高いでしょう。

契約者双方の企業がグループ会社に属していないにも関わらず、出向契約という名の下で契約している、出向といっておきながら、請求金額に消費税を乗じているなどあれば間違いなく職業安定法44違反になっていると考えられます。

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