労働者供給事業(人貸し)は、労働組合が許可を受け無料
で行うほかは禁止されています(職業安定法第44条、第45条)。
しかし、「業として行わない」限り、違法性はありません。
次のような目的で出向を実施している場合、社会通念上、
業として行っていないと判断されます。
①関係会社で雇用機会を確保するため
②経営指導や技術指導のため
③人材開発の一環として
④企業グループ内の人事交流の一環として
「営利目的か否か」は直接の判断基準ではありません
(業務取扱要領)。
しかし、派遣契約を出向契約に切り替え、以前と同様に
人材ビジネス会社にコミッションを落とす形でスキームを
組めば、出向の目的は①~④のいずれにも該当せず、
偽装出向とみなされる可能性が高いでしょう。
契約者双方の企業がグループ会社に属していないにも
関わらず、出向契約という名の下で契約している、
出向といっておきながら、請求金額に消費税を乗じている
などあれば間違いなく職業安定法44違反になっていると
考えられます。