パートタイマー等の短時間労働者がいるにも関わらず、
正社員用の就業規則しかない場合は、正社員用の
就業規則がパートタイマーにも適用されることがあります。
なぜ、このようなことになってしまうのでしょうか?
正社員用の就業規則の適用範囲において、
「パートタイマーは、別に定めるところによる」などとし
て、パートタイマーの適用を除外していれば、この正社員
用の就業規則はパートタイマーには適用されないことにな
ります。
そこで、パートタイマー用の就業規則が、正社員用の就業
規則とは別にあれば問題ないのですが、パートタイマー用
の就業規則がない場合は問題が残ります。
実際、このように適用範囲でパートタイマーを除外する
規定を設けていても、モデル就業規則や他社の就業規則
を流用して作成した場合は「別に定める」ものがないこと
がよくあったりします。
正社員用の就業規則に退職金の規定があって、個別に
パートタイマーと交わした雇用契約書や労働条件通知書
に、「退職金は支給しない」と記載していても、
パートタイマー用の就業規則がないと、正社員用の就業
規則が適用される可能性が高いでしょう。
採用時に、退職金がないことをパートタイマーが承知して
いてもです。
何も退職金だけではありません。
慶弔休暇や休職制度など、就業規則に基づいて
正社員と同じ処遇を求められるかもしれません。
くれぐれもご注意を。