パートタイマー等の短時間労働者がいるにも関わらず、正社員用の就業規則しかない場合は、正社員用の就業規則がパートタイマーにも適用されることがあります。
なぜ、このようなことになってしまうのでしょうか?
正社員用の就業規則の適用範囲において、「パートタイマーは、別に定めるところによる」などとして、パートタイマーの適用を除外していれば、この正社員用の就業規則はパートタイマーには適用されないことになります。
そこで、パートタイマー用の就業規則が、正社員用の就業規則とは別にあれば問題ないのですが、パートタイマー用の就業規則がない場合は問題が残ります。
実際、このように適用範囲でパートタイマーを除外する規定を設けていても、モデル就業規則や他社の就業規則を流用して作成した場合は「別に定める」ものがないことがよくあったりします。
正社員用の就業規則に退職金の規定があって、個別にパートタイマーと交わした雇用契約書や労働条件通知書に、「退職金は支給しない」と記載していても、パートタイマー用の就業規則がないと、正社員用の就業規則が適用される可能性が高いでしょう。
採用時に、退職金がないことをパートタイマーが承知していてもです。
何も退職金だけではありません。
慶弔休暇や休職制度など、就業規則に基づいて正社員と同じ処遇を求められるかもしれません。
くれぐれもご注意を。