有期労働・非正規労働

無期転換ルール前に有期契約者の雇い止め

2018年4月より無期転換ルールが実施されます。

無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた

ときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない

労働契約(無期労働契約)に転換されるルールの

ことです。

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、

有期契約労働者(有期社員)の申込みにより、期間の

定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します。

無期転換することを忌避する企業の中には、雇い止め

を検討していると聞くこともあります。

しかしながら、万能と思われる有期契約者の雇用にも、

労務リスクが存在し、有期契約者であっても、一定の

場合には雇い止めが認められないケースがあるのです。

過去の裁判例によると、有期契約者の雇い止めの際に

も、正社員の解雇と同じ条件を求められるケースがあり

ます。

●雇い止めが無効とされる条件

・過去に何回も労働契約が更新されていること

・有期契約者が、契約更新があると期待を抱く状態に

 あったこと

【雇い止めにあたっての要件】

1.会社の経営上の必要性

2.配転、出向、一時帰休、希望退職等の「解雇回避努力」

 の実施

3.一定の基準をもって公正に選定したか

4.誠意を持って協議を行ったか

これは正社員解雇の際、会社に求められる要件と同じ

となりますので、無期転換を控え安易な雇い止めには

注意しなければなりません。

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