有期労働・非正規労働

有期契約者だからこそ「雇い止め」は難しい

●雇い止めが無効とされる条件

・過去に何回も労働契約が更新されていること

・有期雇用者が、契約更新があると期待を抱く状態にあったこと

【雇い止めにあたっての要件】

1.会社の経営上の必要性

2.配転、出向、一時帰休、希望退職等の「解雇回避努力」の実施

3.一定の基準をもって公正に選定したか

4.誠意を持って協議を行ったか

これは正社員解雇の際、会社に求められる要件と同じです。

これが何を意味するかといえば、有期雇用者といえど、

一定以上契約更新を行い、契約更新を期待させる状況に

あれば、正社員と同じ場合があると理解できます。

また、平成24年の労働基準法施行規則の改正により、

有期契約者の労働契約締結時に、下記事項を書面で

明示しなくてはいけなくなっております。

・契約締結時の更新の有無について

・更新する場合があるときの判断基準

これらを書面で提示していない場合、雇い止めが無効と

されてしまう可能性は極めて高くなります。

厚生労働省は「有期契約者の雇用管理の改善に関する ガイドライン」

を明らかにしておりますので、一度目を

通していただければと思います。

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