「正社員の待遇を下げて、非正規の社員と
の待遇差をなくせばいい」と考えている方
がいたらどうでしょうか。
この考え方については、「同一労働同一賃金
ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及
び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止
等に関する指針)」において、そのような考
え方に否定されています。
同ガイドラインでは、「同一労働同一賃金実
現のために労使で合意することなく正社員
の待遇を引き下げることは、望ましい対応
とはいえない」と明記されています。
もちろん、労働条件の変更について、労使
で合意すれば、違法性はありませんが、そ
のような考え方自体が、同一労働同一賃金
の趣旨に反するものといえます。
今後のことも踏まえて、正社員の待遇を下
げるという考え方は捨てたほうがいいでし
ょう。