有期労働・非正規労働

有期雇用労働者にも同様な待遇を

現在のパートタイム労働法が改正され、
有期雇用労働者も対象に加えて「短時間労
働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善
等に関する法律」(以下「パート・有期労働
法」)として2020年4月1日から施行になり
ます。

(中小企業は2021年4月1日施行)

同法において、同一企業における通常の労
働者(正社員)と有期雇用労働者(契約社
員)、短時間労働者(パート労働者)との処
遇格差の改善が求められます。

・職務内容(業務の内容+責任の程度)

・配置の変更の範囲

これらが同一である場合は、「均等待遇」で
あり、異なる場合は、その他の事情も考慮
した上で違いに応じて、不合理な待遇差が
あってはならない「均衡待遇」とされてい
ます。

待遇差をどう比べるかは、待遇ごとに比べ
るとされ厚生労働省は、ガイドラインを提
示して基準を示しています。

大企業は今年の4月施行であり、契約社員
やパート社員を多く抱える企業は各種手当
の見直しや、休暇制度の見直し等に着手し
ているようですが、中小企業はまだこれか
らのようです。

今回の法改正の目的は、いわゆる「非正規
雇用」と言われる正社員以外の雇用形態で
ある、契約社員、パート社員、そして派遣
社員(派遣社員の処遇是正について派遣労
働法の改正で対応)の処遇改善です。

 

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