労働者派遣・請負

派遣元での「公正な評価制度」を実現するために

労使協定方式を選択している派遣元におい
ては、「公正な評価制度」を実現しなければ
なりません。

つまり、「一般労働者の平均的な賃金の額と
同等以上の賃金額」という要件を満たすた
めに、労使協定方式では、毎年公開される
「賃金構造基本統計調査」や「職業安定業
務統計」などの統計数値を用いて賃金テー
ブルを作成しなければなりません。

<評価制度について>

労使協定方式において派遣元企業が押さえ
ておきたいのが、派遣労働者の評価制度で
す。

労使協定方式の要件に関しては、以下のよ
うに評価制度に関する規定が定められてい
る。

・派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、
能力又は経験等の向上があった場合に、通
勤手当等を除く職務の内容に密接に関連し
て支払われる賃金が改善されること

・派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、
能力又は経験等を公正に評価して賃金を決
定すること

このように、正規雇用の労働者と同様に派
遣労働者に対しても評価に応じて賃金の改
定が求められています。

<厚労省の労使協定のイメージ>

基本給の決定は、半期ごとに行う勤務評価
を活用する。勤務評価の方法は社員就業規
則第○条に定める方法を準用し、その評価
結果に基づき、第4条第2項の昇給の範囲
を決定する。

2 賞与の決定は、半期ごとに行う勤務評価
を活用する。勤務評価の方法は社員就業規
則第○条に定める方法を準用し、その評価
結果に基づき、別表2の備考1のとおり、
賞与額を決定する

派遣元は、1年間に1回は派遣社員の評価を
行い、その能力などの向上により料金の見
直しを行うよう定められています。しかし
派遣元が実際のスキル向上などを直接判断
することが難しいため、派遣先に協力を求
めることがあっても不思議ではありません。

<さいごに>

派遣元においては「人事考課表」「勤務評価
シート」といった査定表を作成し、1年に1
回は面談を行い、賃金の改定作業を行って
いかねばなりません。

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