労働者派遣・請負

2015年改正派遣法における努力義務と配慮義務

改正派遣法において、「努力義務」であったものが

「配慮義務」と置き換えられているものが存在します。

この両者の相違はどこにあるのでしょうか?

「努力義務」とは、義務の履行は当事者の協力・判断

に委ねられ、努力をしていれば指導・助言・罰則等の

適用対象にはらないのです。

つまり、努力をしていることが重要であり、それに

対する結果は問われないということです。

「配慮義務」とは、義務の履行のため当事者は何ら

かの措置、対応を講じることが求められ、措置・対応

を講じていなければ、指導・助言・罰則等の適用対象

となるのです。

配慮義務 > 努力義務

となることがわかります。

【キャリアアップ関係】
1.派遣元から要請があった場合の業務遂行に密接に

 関連した教育訓練の実施(配慮義務)

【均等待遇関係】
2.一定の福利厚生施設の利用機会の提供(配慮義務)

3.賃金等に関する派遣元への情報提供(配慮義務)

3.の賃金等に関しては、以下のことが注目される点と

なります。

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求め

があったときは、

第30条の3(均衡を考慮した待遇の確保)の規定により

配慮すべきこととされている事項(=賃金決定等)に

関する決定をするにあたって考慮した事項について、

当該派遣労働者に説明しなければならない、

とされています。

このことから「賃金決定」に関しては、「説明義務」を

負うことになります。

派遣労働者から賃金の決定に関してどのように決定を

したのか説明を求められた場合、単に

派遣料金から一定のマージンを差し引いた金額である

と説明するだけでは足りないことになります。

派遣先の同種の業務に従事する、一般の労働者の

賃金水準、職務の内容、職務の成果、意欲、能力、

経験等を踏まえて説明しなければならないことと

なっているのです。

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