採用・教育

2022年10月施行職業安定法改正による求人表示

改正職業安定法の影響

派遣事業者、職業紹介事業者は日常業務として、求人を掲載していますが、今後は従来のものが法に抵触するケースが生じることも想定されます。

この法改正により、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならないことを義務付けされています。

求人企業(労働者の募集を行う者)にも同様の義務づけ。

今回の改正により、的確表示は法令上の義務に昇格し、違反者は改善命令等の対象となります。

窓口は労働局(需給調整)となっていることに派遣事業者及び有料職業紹介事業者は留意しなければなりません。

虚偽の表示の例

以下のような場合は虚偽の表示に該当する場合があるとされています。

・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する

・所謂おとり求人として、実際には求人掲載の申し込みを受理していない求人を掲載する

不適格な例

【給与】400万円~

【モデル給与】1000万円~

⇒社内で特に給与が高い労働者の給与を全ての労働者の給与であるかのように例示

【給与】時給1000円
【モデル月額給与】35万円

⇒何時間時間外で働けばいい?
⇒36協定違反?

【手当】入社祝金10万円、条件明示無

⇒条件明示なければ、入社した者全員に支払うことになる
⇒就業規則or賃金規程に明記されているか?
⇒雇用契約書の手当欄に明記されているか?

【手当】お友達紹介キャンペーン3万円、双方に支給

⇒入社祝金同様

 

【改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行】

募集情報等提供事業の運営ルールが変わります

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