派遣事業者、職業紹介事業者は日常業務と
して、求人を掲載していますが、今後は従
来のものが法に抵触するケースが生じるこ
とも想定されます。
この法改正により、虚偽の表示・誤解を生
じさせる表示をしてはならないことを義務
付けされています。
求人企業(労働者の募集を行う者)にも同
様の義務づけ。
今回の改正により、的確表示は法令上の義
務に昇格し、違反者は改善命令等の対象と
なります。
窓口は労働局(需給調整)となっているこ
とに派遣事業者及び有料職業紹介事業者は
留意しなければなりません。
以下のような場合は虚偽の表示に該当する
場合があるとされています。
・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲
載する
・所謂おとり求人として、実際には求人掲
載の申し込みを受理していない求人を掲載
する
<不適格な例>
【給与】400万円~
【モデル給与】1000万円~
⇒社内で特に給与が高い労働者の給与を全
ての労働者の給与であるかのように例示
【給与】時給1000円
【モデル月額給与】35万円
⇒何時間時間外で働けばいい?
⇒36協定違反?
【手当】入社祝金10万円、条件明示無
⇒条件明示なければ、入社した者全員に支
払うことになる
⇒就業規則or賃金規程に明記されている
か?
⇒雇用契約書の手当欄に明記されている
か?
【手当】お友達紹介キャンペーン3万円、
双方に支給
⇒入社祝金同様
【改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行】