「2018年問題」として労働契約法の改正により有期労働契約が
反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みに
よって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければ
ならない無期転換ルールなるものがあります。
「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が2013年(平成25年)
4月1日に施行され、2018年(平成30年)4月には通算5年目を
迎えるのです。
有期契約で通算5年を超える労働者が無期契約への変更を
申し込めば、会社側は原則拒否できないとなっています。
契約が更新されない「雇い止め」の不安を解消し、無期雇用への
道を開くもので、非正規労働者には朗報と言えます。
ただし現実は、“抜け道”の懸念が指摘される。
例えば、勤続5年の到達前の「雇い止め」が増える可能性がある
ということは一般的に知られています。
契約と契約の間に6カ月以上のクーリング期間がある場合は、
通算期間がゼロとなる仕組みだが、適切に運用されるのか。
今国会では「同一労働、同一賃金」の推進を本格的に検討する、
ということも首相からも明言されており、正社員の権利や待遇の
在り方も論議の対象となるでしょう。
さいごに無期転換ルールについての感想ですが、世間では
浸透度合いが高くないということと、
労働局主導であり同局が管轄官庁であり、同局から指導が
なされるなどという流布もあるようですが、あくまでも
民事的効力(制裁)とありますのでお間違えのないように。