エコ・健康ブームの高まりの中、通勤手段として
自転車による通勤を選ぶ従業員も多いのではない
でしょうか。
通勤時に従業員が起こした事故に、会社の責任が
問われる可能性があるのは自動車のみならず自転
車も決して例外ではありません。
自転車事故だからといって損害額が低くなるわけ
ではありません。
小学5年の少年(10才)が乗った自転車と歩行者が
衝突した事故の損害賠償訴訟で、平成25年7月4
日の神戸地裁判決は、少年の母に約1億(将来の
介護費約4,000万円、自己で失われた逸失利益約
3,000万円、怪我の後遺症3,000万円)と高額の
賠償を命じました。
この事案は被害者が自己の影響で寝たきりの状態
になったことも影響して賠償額が高額になったの
で自転車事故であれば一概に高額というわけでは
ありません。
しかし自社の従業員が通勤中に起こした事故につ
き高額の賠償を支払われければならなくなる可能
性があります。
自転車通勤者だから安心だ、と言えるご時世では
ありませんのでご注意を。