2020年4月1日付の「同一労働同一賃金」の法施行日まで、あと1年余りとなりました。
中小企業においては法施行日が2021年4月の為、一向に進んでいないようです。
しかし、派遣社員を受け入れている派遣先である中小企業に認識して頂きたいのは、施行日が2020年4月1日付の法施行の対象となるという点です。
人材派遣会社は、大企業と同様に2020年4月1日付の「同一労働同一賃金」の法施行の対象となる為、派遣社員を受け入れている派遣先である中小企業においても、それと同様に2020年4月が施行日と捉えて臨まねばなりません。
この法改正の主なポイントは、正社員と派遣社員との間に不合理な待遇格差を解消することを求めるものであり、特に中小企業にも適用されることが重要です。
同一労働同一賃金の概要
均等待遇と均衡待遇
- 均等待遇:仕事内容や業務内容が同じである場合、派遣社員に対して正社員と同等の賃金や福利厚生を提供することが義務付けられます。
- 均衡待遇:仕事内容に違いがある場合でも、不合理な待遇格差を設けることは禁止されます。例えば、派遣社員が正社員よりも劣る待遇を受けている場合、その理由を企業が説明しなければならないという義務があります。
適用対象となる企業と施行日
- 2020年4月1日から、この法改正は大企業だけでなく派遣社員を受け入れている中小企業にも適用されることが明確になっています。
- 派遣元:派遣元の企業は、派遣社員が受ける待遇について、派遣先の正社員との不合理な格差を解消(派遣先均等・均衡待遇)するか、または一定水準を満たす待遇を提供するために労使協定(労使協定方式)を結ぶ義務があります。
派遣先企業の対応
- 派遣先企業は、派遣社員に対して同一労働同一賃金の原則を守る必要があります。つまり、派遣社員の仕事内容が正社員と同じであれば、同等の賃金や福利厚生を提供することが求められます。
- 仕事内容に違いがあったとしても、正当な理由がない限り、派遣社員と正社員の待遇格差は不合理とされます。企業はその差別的待遇の理由を説明できるようにしておかなければなりません。
中小派遣先企業の対応
中小企業も、派遣社員を受け入れる際にこの法律を遵守する義務があり、特に以下の点に留意する必要があります。
派遣社員への待遇提供(派遣先均等・均衡待遇+労使協定方式共通)
派遣社員が派遣先の正社員と同じ仕事内容を担当している場合、その待遇を正社員と同等にすることが求められます。たとえば、賃金、休暇、福利厚生などの待遇がこれに該当します。
不合理な待遇差の解消(派遣先均等・均衡待遇+労使協定方式共通)
派遣社員と正社員の待遇に違いがあった場合、それが不合理である場合は解消しなければなりません。企業はその違いについて、従業員に納得できる説明を行う責任があります。
労使協定の締結(労使協定方式)
派遣元は、派遣社員の待遇について労使協定を結ぶことが義務付けられており、特に待遇に関して一定水準を満たすために、派遣元企業と協力して取り組むことが必要です。
まとめ
「同一労働同一賃金」法の施行は、派遣社員に対する公正な待遇を確保するための重要なステップです。特に、派遣社員を受け入れている中小企業も、この法改正をしっかりと理解し、適切な対応を取ることが求められます。法改正に伴い、派遣元と派遣先は、派遣社員の待遇が不合理な差別を受けないように配慮し、必要な措置を講じることが重要です。