労働者派遣・請負

派遣先・派遣元の「同一労働同一賃金」の施行日は2020年4月1日

2020年4月1日付の「同一労働同一賃金」
の法施行日まで、あと1年余りとなりまし
た。

中小企業においては法施行日が2021年4月
の為、一向に進んでいないようです。

しかし、派遣社員を受け入れている派遣先
である中小企業に認識して頂きたいのは、
施行日が2020年4月1日付の法施行の対象
となるという点です。

人材派遣会社は、大企業と同様に2020年
4月1日付の「同一労働同一賃金」の法施行
の対象となる為、派遣社員を受け入れてい
る派遣先である中小企業においても、それ
と同様に2020年4月が施行日と捉えて臨ま
ねばなりません。

仕事の内容や配置転換の範囲が正社員と同
じである場合は、賃金や休暇、福利厚生な
どで同じ待遇の確保(均等待遇)を企業に
義務付けられています。

仕事内容に違いがある場合も、不合理な格
差(均衡待遇)禁止となります。

この格差について企業は労働者に理由を説
明しなければならないのです。

派遣労働者については、

①派遣先企業の正社員との不合理な格差解

②一定水準を満たす待遇について派遣元で
締結

何れかを実施するようは派遣会社には義務
付けられているのです。

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