平成27年労働者派遣法改正(平成27年9月30日施行)により、派遣元事業主は派遣労働者に教育訓練の実施が義務付けられています。
この教育訓練の実施は、「有給無償」で行うこととされており、派遣労働者から費用の徴収などはあってはならず、実質派遣元事業主の負担増が懸念されています。
この教育訓練の実施状況については、事業報告が求められ、行政のチェックが行われます。
これらは「派遣労働者に係わる雇用管理を適切に行うに足る能力を有するかどうかの判断基準」となっているのです。
つまり、事業許可の要件 となります。
教育訓練を実施しなければならないのなら、キャリアアップ助成金(人材育成コース)という助成金を利用することによって、教育訓練負担を軽減できる可能性もありますのでご紹介まで。