平成27年労働者派遣法改正(平成27年9月30日施行)
により、派遣元事業主は派遣労働者に教育訓練の実施が
義務付けられています。
この教育訓練の実施は、「有給無償」で行うこととされており、
派遣労働者から費用の徴収などはあってはならず、
実質派遣元事業主の負担増が懸念されています。
この教育訓練の実施状況については、事業報告が求められ、
行政のチェックが行われます。
これらは「派遣労働者に係わる雇用管理を適切に行うに
足る能力を有するかどうかの判断基準」
となっているのです。
つまり、事業許可の要件 となります。
教育訓練を実施しなければならないのなら、
キャリアアップ助成金(人材育成コース)
という助成金を利用することによって、教育訓練負担を軽減
できる可能性もありますのでご紹介まで。