有期労働・非正規労働

有期雇用者の無期転換どう考えるのか

労働契約法改正に伴う、有期雇用者についての処遇をこれから結論を出せねばならない時期が迫っています。

具体的には、平成25年4月施行の労働契約法では、5年を超える雇用をした場合、労働者本人からの申し出により、無期雇用転換が義務となります。

これは会社の思惑や意思にかかわらず、労働者が申し出れば無期転換しなければならないものです。

ただし、専門職や60歳以上の定年退職者を除く。

平成25年4月1日に雇用契約を結び、その後契約更新を続けた場合、平成30年4月1日で無期転換が可能となります。

これが最速で、平成25年4月1日以降の契約から5年超で順次対象者が増えることになります。

さて、有期雇用者とは契約社員・臨時工・パート・アルバイト名称を問いません。

もし無期転換の申し込みされても問題はありませんか?

平成30年以後に更新5年に達したの契約者は、契約満了ではなく、解雇(雇止め)となってしまいます。

また、有期雇用者の定年日を就業規則で定めておかないと、本当の終身雇用になってしまう可能性があります。

-有期労働・非正規労働

© 2025 カン労務士事務所