労働契約法改正に伴う、有期雇用者についての
処遇をこれから結論を出せねばならない時期が
迫っています。
具体的には、平成25年4月施行の労働契約法では、
5年を超える雇用をした場合、労働者本人からの
申し出により、無期雇用転換が義務となります。
これは会社の思惑や意思にかかわらず、労働者が
申し出れば無期転換しなければならないものです。
ただし、専門職や60歳以上の定年退職者を除く。
平成25年4月1日に雇用契約を結び、その後契約
更新を続けた場合、平成30年4月1日で無期転換が
可能となります。
これが最速で、平成25年4月1日以降の契約から
5年超で順次対象者が増えることになります。
さて、有期雇用者とは契約社員・臨時工・パート・
アルバイト名称を問いません。
もし無期転換の申し込みされても問題はありませ
んか?
平成30年以後に更新5年に達したの契約者は、
契約満了ではなく、解雇(雇止め)となってしま
います。
また、有期雇用者の定年日を就業規則で定めておか
ないと、本当の終身雇用になってしまう可能性が
あります。