何かあった時の労働基準監督署や裁判等での判断は
・ 就業規則はどのように記載されているか
・ 雇用契約書ではどう記載されているか
からスタートします。
それがなければ、何も始まりません。
法律では、労働条件は書面にて従業員に通知すること
となっていますが、雇用契約書がきちんと交付されて
いない会社が多く見られます。
労働局の助成金申請で雇用契約書がない会社の担当者
が、局の職員さんとすったもんだしているのを、横か
ら聞こえてきたのでその重要性がわかっていないのだ
と感じたのです。
このようなことから従業員側も労働条件がどうなって
いるかよくわからず、またしっかり労働条件が明示さ
れていないために双方誤解がおきたりして、トラブル
に発展するのです。
就業規則も同じことです。
何もなく平和に仕事をしている時は、まだよいのかも
しれません。
何か労使間でのトラブルが起きてしまった時には、多
くが就業規則や雇用契約書の内容によって判断してい
くために、特に会社側は、根拠がないことによってか
なり不利になってしまいます。
「口頭で説明してあるから…」ということをよく言わ
れますが、トラブルが起きた時には、口頭での約束は
「言った、言わない」となりほぼ役に立たないと思っ
た方がよいです。