労働者派遣・請負

改正派遣法での組織単位とは業務の配分+指揮命令監督権限

旧派遣法では、同一の業務での契約で最長3年であり、

この同一の業務こそが「組織の最小単位」でありました。

「派遣先の指揮命令者」=「組織の最小単位の長」で

あったからこそ係長や、班長などが指揮命令者と

なっていたのです。

では改正後の新法では、指揮命令者はどうなっている

のか?

新法では派遣先における「組織の最小単位」よりも

一般に大きな単位を想定しているのです。

組織単位として認められるためには、その組織の長が

派遣労働者への指揮命令権を有しているだけでは足りず、

''・業務の配分''

''・労務管理上の指揮命令監督権限を有していること''

これらの要件が必要となっているのです。

名称にとらわれることなく実態により判断するとされ、

この要件から、「組織単位」とは課や部以上となることが

必要なのです。

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