旧派遣法では、同一の業務での契約で最長3年であり、
この同一の業務こそが「組織の最小単位」でありました。
「派遣先の指揮命令者」=「組織の最小単位の長」で
あったからこそ係長や、班長などが指揮命令者と
なっていたのです。
では改正後の新法では、指揮命令者はどうなっている
のか?
新法では派遣先における「組織の最小単位」よりも
一般に大きな単位を想定しているのです。
組織単位として認められるためには、その組織の長が
派遣労働者への指揮命令権を有しているだけでは足りず、
''・業務の配分''
''・労務管理上の指揮命令監督権限を有していること''
これらの要件が必要となっているのです。
名称にとらわれることなく実態により判断するとされ、
この要件から、「組織単位」とは課や部以上となることが
必要なのです。