旧派遣法では、同一の業務での契約で最長3年であり、この同一の業務こそが「組織の最小単位」でありました。
「派遣先の指揮命令者」=「組織の最小単位の長」であったからこそ係長や、班長などが指揮命令者となっていたのです。
では改正後の新法では、指揮命令者はどうなっているのか?
新法では派遣先における「組織の最小単位」よりも一般に大きな単位を想定しているのです。
組織単位として認められるためには、その組織の長が派遣労働者への指揮命令権を有しているだけでは足りず、
・業務の配分
・労務管理上の指揮命令監督権限を有していること
これらの要件が必要となっているのです。
名称にとらわれることなく実態により判断するとされ、この要件から、「組織単位」とは課や部以上となることが必要なのです。