労働・残業問題

従業員の遅刻が多く困っている

従業員の遅刻が多くて困っているので、

遅刻をなくすために、「遅刻3回で、1回の欠勤とみなす」

という規定を就業規則に明記し運用したいといった場合に

どのような解釈がなされるのでしょうか。

実際に遅刻した時間以上に賃金をカットする場合には、

労働基準法91条の減給制裁の制限が適用されます。

すなわち、厚労省の通達では、

「労働の提供のなかった限度を超えるカットについて、

賃金の全額払の原則に反し、違法である。」

「このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、

法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には

反しないものである(昭和63年3月14日基発第150号)。」

とされています。

労働基準法91条では、ご存知のように、

「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合

においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分

の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額

の10分の1を超えてはならない。」と規定されています。

遅刻3回をもって欠勤1日として1日分カットするという

ことは、同法に従うと、減給制裁分0.5日分を3倍して

1.5日分までカットできるところ、それを1日分の減給に

留めるということですから、同法の制限内にあります。

したがって、「遅刻3回で、1回の欠勤とみなす」という規定

を、減給制裁の規定として、就業規則に盛り込むのであれ

ば、労働法上問題はないことになります。

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