従業員の遅刻が多くて困っているので、
遅刻をなくすために、「遅刻3回で、1回の欠勤とみなす」
という規定を就業規則に明記し運用したいといった場合に
どのような解釈がなされるのでしょうか。
実際に遅刻した時間以上に賃金をカットする場合には、
労働基準法91条の減給制裁の制限が適用されます。
すなわち、厚労省の通達では、
「労働の提供のなかった限度を超えるカットについて、
賃金の全額払の原則に反し、違法である。」
「このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、
法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には
反しないものである(昭和63年3月14日基発第150号)。」
とされています。
労働基準法91条では、ご存知のように、
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合
においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分
の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額
の10分の1を超えてはならない。」と規定されています。
遅刻3回をもって欠勤1日として1日分カットするという
ことは、同法に従うと、減給制裁分0.5日分を3倍して
1.5日分までカットできるところ、それを1日分の減給に
留めるということですから、同法の制限内にあります。
したがって、「遅刻3回で、1回の欠勤とみなす」という規定
を、減給制裁の規定として、就業規則に盛り込むのであれ
ば、労働法上問題はないことになります。