●雇止めは困難
現在の労働裁判の判例の傾向からすれば、契約期間が
満了したからといって、有期契約労働者にスムーズに
退職してもらうことは簡単ではありません。
期間を区切って契約社員として採用し、期間が満了した
ときに会社側が更新しない扱いをする場合、有期契約
労働者の側から契約の更新の拒否は、不当だとする主張
を受けるケースが増えています。
しかも、判例では、有期契約労働者であっても、期間満了
後に契約を更新してもらえることについて期待をもたせる
ような合理的な事情があれば、特に理由がない限り更新
の拒否を不当と判断する例が増えています。
例えば、ほとんどの契約社員が更新されているのに、
1人だけ更新を拒否されたというようなケースでは、その
有期契約労働者が契約を更新してもらえることについて
期待をもっても当然であるから、相応の事情がない限り
会社側は更新を拒否できないと考える裁判所が増えて
います。
有期契約労働者との雇用契約を作るにあたっては、この
ような判例の傾向を踏まえたうえで、更新を拒否した場合
もトラブルになりにくく、あるいはトラブルになった場合も、
会社側として有利に交渉していけるような文言にする配慮
が必要です。
●有期契約労働者の契約更新の判断基準は明確に
そこで特に大切なのは、
厚生労働省が定めた「有期労働契約の基準」で、期間を
区切って雇用契約を結ぶ場合には、契約の期間の満了
後の更新の有無や、更新するかどうかの判断の基準を
あらかじめ明確にしておかなければならないとされている
点です。
このため、多くの会社では雇用契約書に更新の有無や
更新するかどうかの判断の基準を記載しています。