先週12月16日に「同一労働同一賃金」に向けてのガイドラインが公表されました。
【参照:厚労省HPより】
ガイドライン策定によって法制化の準備に取り掛かろうとする姿勢が感じられるのですが、一筋縄にはいかないと感じ取れます。
以前に当ブログで、
を投稿しておりますので、参照ください。
同一労働同一賃金、均衡待遇、均等待遇、裁量労働制、賃金格差解消など労働法制が規制緩和方向へ動くのか?ということが今後国会でも議論されることとなるでしょう。
細かな点は今回は省略するとして、雇用労働政策における今、議論しなければならない点とは、格差社会の元凶となっている非正規労働、またその中核である派遣労働を無くす事ではないと考えます。
新卒採用の可否で人生が决まる雇用慣行を改めることで非正規と正社員の流動性を確保する事であり、そのために正社員の雇用保護が突出して強い現行法制度を見直す事でしょう。
しかし国会質疑はこの点を議論していないのです。
正社員の既得権益は守られるかわりに、そこに入れなかった人々や正社員から漏れた外の人々は、事実上の同一労働をしていても待遇格差に甘んじる。
このような側面からも議論を深めていただきたく思います。