派遣元事業主は、雇用している派遣労働者の
キャリアアップを図るために、
段階的かつ体系的な教育訓練の実施及び
キャリア・コンサルティングの実施をすることが
義務付けられます。(派遣法第30条の2)
派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成
のために、次の(1)~(4)が義務付けられます
(厚生労働省告示第391号)。
(1)派遣労働者のキャリア形成を念頭においた
段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定
めていること。
教育訓練の内容として、教育訓練が有給かつ
無償で行われるものであること等
が定められています。
(2)キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置
していること。
相談窓口は、雇用するすべての派遣労働者が
利用できること等
が定められています。
(3)キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を
行う手続が規定されていること。
事務手引、マニュアル等が整備されていること等
が定められています。
(4)教育訓練の時期・頻度・時間数等
派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は
必須であることや、実施時間数については、フル
タイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者
一人当たり、毎年概ね8時間以上の教育訓練の
機会を提供すること等が定められています。