派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るために、段階的かつ体系的な教育訓練の実施及びキャリア・コンサルティングの実施をすることが義務付けられます。(派遣法第30条の2)
派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成のために、次の(1)~(4)が義務付けられます(厚生労働省告示第391号)。
(1)派遣労働者のキャリア形成を念頭においた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること。
教育訓練の内容として、教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること等が定められています。
(2)キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること。
相談窓口は、雇用するすべての派遣労働者が利用できること等が定められています。
(3)キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること。
事務手引、マニュアル等が整備されていること等が定められています。
(4)教育訓練の時期・頻度・時間数等
派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であることや、実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会を提供すること等が定められています。