育児介護・高齢法

再雇用の嘱託社員の給与体系はどう規定すればいいのか

高年齢雇用安定法が施行されていますが、60歳過ぎた再雇用の嘱託社員には、どのような手当をどのくらいの金額払うのがよいのか考えてみましょう。

●高年齢者の給与は?

長期に雇用が約束されている「正社員」にはさまざまな名称の手当が支給されていることがあります。

住宅手当、家族手当、勤務地手当、単身赴任手当、帰省手当、通勤手当など、それにもちろん残業したときは時間外勤務手当が支給されている、そんな会社も珍しくはないでしょう。

<ある会社の事例>

住居の転勤を伴うある会社の事例をみてみましょう。

住宅手当の最高額は、30,000円あまり、家族手当を最高額もらっている人は60,000円、勤務地手当の最高額は30,000円以上、

単身赴任手当のそれは35,000円です。

合計すると16万円にもなります。 

家族手当の対象となる家族には、配偶者・子だけでなく、
父母も含まれていました。

●手当は必要最小限であるべき

どのような名称の手当てをいくら払うか、これはまったく会社の自由です。

景気がよかった時代に、転勤命令に従ってくれるのであれば、それなりの手当を支払おう、別居を強いられれば余計な負担もあるだろうと、さまざまな手当を作り払ってきたようです。

家族を養う男性をイメージして家族手当も手厚くしたと思われます。

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