退職勧奨によって退職した場合によく問題となるのが離職証明書
(離職票)の離職理由についてです。
会社側の多くは、会社の体面や助成金の受給要件の関係もあり、
極力退職理由を「自己都合退職」としたいのが本音です。
対して従業員側は、自分の意に反して会社を辞めることになったの
だから「会社都合退職」だという捉え方をする場合が多いのです。
従業員側が、離職理由を「会社都合退職」にこだわるのは、
「自己都合退職」だと失業手当の給付までに3か月の制限期間が
生じる等のデメリットがあるからに他なりません。
会社側の主張する「自己都合退職」、
従業員側の主張する「会社都合退職」
どちらの考え方も間違いではありません。
双方の認識の違いです。
退職勧奨に合意して従業員が「退職届」を提出した場合は、
自己都合退職と解されますので、
合意したなら速やかに「退職届」を回収しましょう。
●円満解決に向けて
とにかく、でき得る限り労使双方納得のいく円満退職を目指すのが
先決となります。
よって、退職勧奨するときには、残った年次有給休暇の買い取りや、
1か月分の給与の支払いなどでもって譲歩する餞別付退職勧奨が
よく行われているようです。
退職時に餞別まで手向けられ笑顔で見送られると、
これまでの恨みつらみが帳消しになる場合だってありますからね。
腹の中はともかくとして、「円満退社」第一です。
「使用者と労働者」の関係は「男と女」の関係に似ているところがある
ように感じてしまいます。
「あなたのことはうんざりよ。これ以上付き合えないから別れて欲しい。」
と言うよりは、
「このまま関係を続けていてもお互いにとってよくないと思う。
これまでのことは感謝してる。ただ、私の気持ちは変わらないから
考えてみて。」
と相手に判断を委ね、相手が自然に離れていくように仕向ける。
急がば回れではありませんが、この方がトラブルが少ない筈ですよね。
「使用者と従業員」、「男と女」、どちらも常に駆け引きが大切です。