企業が自動車運転をさせたり、自家用車通勤を認める場合には、特に病気による交通事故に対して注意しなければいけません。
・統合失調症、
・低血糖症、
・そううつ病、
・再発性の失神、
・重度の眠気の症状を示す睡眠障害、
・てんかん(意識障害や運動障害をもたらす発作 が再発する恐れがあるケースに限定)など
病歴がある場合は、意識を失うような発作の前兆があったり、医師から指示された薬を服用せずに運転し死傷事故を起こすと、「準危険運転致死傷罪」の適用を受ける可能性があるからです。
このような交通事故に対して、企業は運行共用者責任や使用者責任が課せられています。
就業規則等の見直しをすればよいというのはなく、自動車運転を認める際には必ず病歴のチェックをし、また運転に際しての確認同意書の手交を確実に行うなど日々の労務管理上での適切な対応が求められます。