企業が自動車運転をさせたり、自家用車通勤を
認める場合には、特に病気による交通事故に対し
て注意しなければいけません。
・統合失調症、
・低血糖症、
・そううつ病、
・再発性の失神、
・重度の眠気の症状を示す睡眠障害、
・てんかん(意識障害や運動障害をもたらす発作
が再発する恐れがあるケースに限定)など
病歴がある場合は、意識を失うような発作の前兆
があったり、医師から指示された薬を服用せずに
運転し死傷事故を起こすと、
「準危険運転致死傷罪」の適用を受ける可能性が
あるからです。
このような交通事故に対して、企業は運行共用者
責任や使用者責任が課せられています。
就業規則等の見直しをすればよいというのはなく、
自動車運転を認める際には必ず病歴のチェックを
し、また運転に際しての確認同意書の手交を確実
に行うなど日々の労務管理上での適切な対応が求
められます。