時間外・休日労働に関する協定届「36協定届」の様式がこの4月から、事業主の押印および署名が不要となります。
労働基準法では1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。
これを超えて、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合、労使間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
愛知県春日井市の社会保険労務士事務所(派遣許可申請・更新手続き・派遣・請負適正化・是正勧告対応)
時間外・休日労働に関する協定届「36協定届」の様式がこの4月から、事業主の押印および署名が不要となります。
労働基準法では1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。
これを超えて、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合、労使間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
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