2018年4月より無期転換ルールが実施されます。
無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた
ときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない
労働契約(無期労働契約)に転換されるルールの
ことです。
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、
有期契約労働者(有期社員)の申込みにより、期間の
定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します。
無期転換することを忌避する企業の中には、雇い止め
を検討していると聞くこともあります。
しかしながら、万能と思われる有期契約者の雇用にも、
労務リスクが存在し、有期契約者であっても、一定の
場合には雇い止めが認められないケースがあるのです。
過去の裁判例によると、有期契約者の雇い止めの際に
も、正社員の解雇と同じ条件を求められるケースがあり
ます。
●雇い止めが無効とされる条件
・過去に何回も労働契約が更新されていること
・有期契約者が、契約更新があると期待を抱く状態に
あったこと
【雇い止めにあたっての要件】
1.会社の経営上の必要性
2.配転、出向、一時帰休、希望退職等の「解雇回避努力」
の実施
3.一定の基準をもって公正に選定したか
4.誠意を持って協議を行ったか
これは正社員解雇の際、会社に求められる要件と同じ
となりますので、無期転換を控え安易な雇い止めには
注意しなければなりません。