労働条件・環境

マイナンバー取得の際に行うこと

マイナンバー取得の際には、本当に本人かどうかの確認をしなけれ

ばなりません。

マイナンバーの通知は平成27年中(10月度から順次発送)に届く

予定です。

そして希望者は平成28年1月以降市町村役場において番号カードを

作ることが出来ます。

この番号カードは写真付きで有り、このカードがあれば、これ一枚で

本人確認が出来ます。

このカードがない場合には、マイナンバーの通知書と合わせて本人

確認書類が必要になります。

運転免許証やパスポートなどの顔写真入りの証明書があれば、これで

本人確認ができます。

しかし持っていない人も大勢います。

幼児などは持っていない人が多いでしょう。

この場合には、健康保険証や国民健康保険証などの証明書一つと、

住民票などの複合書類で本人確認をしなければなりません。

この実務が大変になってきます。

この本人確認は、原則として手続きごとに行わなければなりません。

これもまた大変な実務です。

●個人情報の管理
 
マイナンバーが記載されている書類は「特定個人情報」として、

個人情報法護法よりも厳しい管理が求められます。

本人の同意があったとしても法に定める範囲以外の第三者提供は禁止

されています。

企業には、

「目的外利用の禁止」

「提供の求めの制限」

「本人確認の措置」

「情報の安全管理」

が求められています。

マイナンバーは取得の際に明示した内容以外に使えないのです。

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