労働条件・環境

宴会では節度を持って接するように(酔っ払い防止法)

アルハラを直接、明白に規制する法律は現在のところあり

ません。

しかし、酩酊者の行為に対する規制や保護について定めた

「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

(通称:酔っ払い防止法)」に明記されています。

第2条において、
「すべての国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒

についての節度を保つように努めなければならない」と規定し

ており、この法律を解釈すれば、国民には「アルハラをしては

ならないこと」、酒宴の席で節度を持った振る舞いをすること

などが、法律的にも求められていると言えるでしょう。

また、アルハラによって、以下のような刑事責任・民事責任を

問われる可能性もあります。

・脅迫して無理やりお酒を飲ませた・・・強要罪(3年以下の懲役)

・無理やりお酒を飲ませて急性アルコール中毒にさせた

・・・傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

・アルハラ行為を煽った・・・傷害現場助勢罪(1年以下の懲役

又は10万円以下の罰金もしくは科料)

・酔って公然と相手を侮辱した・・・侮辱罪(拘留又は科料)

・酔って他人の秘密を公然とばらした・・・名誉毀損罪(3年以下の

懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金)

・泥酔者を放置した・・・保護責任者遺棄罪(3月以上5年以下の懲役)

これらはあくまでも一例であり、その他、行為によっては他の

刑法の条文や軽犯罪法などにひっかかることもあります。

そしてもちろん、上記のような行為をすれば、懲戒処分の対象にも

なりかねませんし、不法行為による損害賠償を請求されることも考え

られます。

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