労働者派遣・請負

派遣先は直接雇用のリスク「労働契約申し込みみなし制度」

もう待ったなしの「労働契約申し込みみなし制度」が今年

平成27年10月1日より施行されます。

「みなし制度」が適用されれば、派遣先が求めるスキルや

知識、経験をもっていない派遣労働者であっても、

派遣労働者が直接雇用を望んだ場合、派遣先は派遣労働者

を直接雇用しなければなりません。

他にも、直接雇用により、これまで発生していなかった様々

なコストが生じることから、仮に「違法派遣」に巻き込まれ

ていた多数の派遣労働者が一斉に派遣先への直接雇用を

望んだ場合、最悪のケースでは派遣先は派遣労働者の

直接雇用により経営を揺るがすほどのコスト負担を強い

られることもありえます。

「違法派遣」を是正せず放置していると、派遣労働者が

派遣先への直接雇用を望んだ場合、派遣元は派遣労働者を

手放さざるを得なくなります。

例えば、派遣元と派遣先が派遣受入期間の制限を超えて

いることをわかっていながら、派遣元が優秀な正社員を

派遣先に送り込んでいたとします。

その派遣労働者が派遣先に対して直接雇用を望んだ時点で、

派遣元は自らの意向に依らず、優秀な正社員を手放さなけ

ればなりません。

派遣元は優秀な人材を失うことになる上、発注者である派遣

先との取引が細くなることから、派遣元の規模によっては経営

に大きな打撃を受けることになります。

また、近年厳しく対処する傾向にあるため、是正指導だけで

終わらずに改善命令や業務停止、許可取消といった行政

処分を受ける可能性も十分あります。

なお、派遣先が、上記違法状態に該当することを知らず、かつ、

知らなかったことに過失がなかった(善意無過失)場合は、

労働契約申し込みのみなし制度には該当しません。

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