労働者派遣・請負

違法派遣の排除を目的とした「労働契約申し込みみなし制度」

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と

知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法

状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に

対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をした

ものとみなす制度です。

平成27年10月1日からの施行となっています。

「みなし制度」が定められた現行の労働者派遣法では、

「事業規制の強化」「派遣労働者の無期雇用化や待遇

の改善」「違法派遣に対する迅速・的確な対処」が挙げ

られており、派遣労働者の保護に踏み込んだ内容と

なっています。

偽装請負を含む「違法派遣」を防止するために、労働者

派遣法では下記のいずれかに該当する「違法派遣」が

発生した時点で、「みなし制度」を適用するものと定めて

います。

【「みなし制度」の対象となる「違法派遣」】
1.派遣禁止業務への派遣労働者の受け入れ

2.無許可・無届の派遣元からの派遣労働者の受け入れ

3.派遣受入期間の制限を超える派遣労働者の受け入れ

4.いわゆる「偽装請負」

「違法派遣」であることを知りながら、その状態を是正しな

いと、派遣先の意志と無関係に直接雇用を申し込むこと

になり、派遣社員が承諾した時点で、派遣先はその派遣

社員を派遣元の労働条件と同一条件で雇用しなければ

なりません。

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