労働者派遣・請負

労働者派遣事業報告書記載にて留意すること

派遣元事業主は、雇用している派遣労働者の

キャリアアップを図るために、

段階的かつ体系的な教育訓練の実施及び

キャリア・コンサルティングの実施をすることが

義務付けられます。(派遣法第30条の2)

派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成

のために、次の(1)~(4)が義務付けられます

(厚生労働省告示第391号)。

(1)派遣労働者のキャリア形成を念頭においた

段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定

めていること。

教育訓練の内容として、教育訓練が有給かつ

無償で行われるものであること等

が定められています。

(2)キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置

していること。

相談窓口は、雇用するすべての派遣労働者が

利用できること等

が定められています。

(3)キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を

行う手続が規定されていること。

事務手引、マニュアル等が整備されていること等

が定められています。

(4)教育訓練の時期・頻度・時間数等

派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は

必須であることや、実施時間数については、フル

タイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者

一人当たり、毎年概ね8時間以上の教育訓練の

機会を提供すること等が定められています。

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