労働条件・環境

「資格確認書」と「健康保険証」の取り扱いについて

会社で働く皆さんが気になる「資格確認書」や「健康保険証」の取り扱いについて、今後の流れや実務上の注意点を整理します。

資格確認書とは何か

健康保険証の原則廃止に伴い、協会けんぽでは、マイナ保険証(マイナンバーカードによる保険証利用)を登録していない被保険者および被扶養者に対して、「資格確認書」を自宅に順次郵送しています。

これは、2025年4月30日時点でマイナ保険証の利用登録がない方が対象です(協会けんぽ確認済)。ただし、2024年11月以降に入社または扶養となり、すでに資格確認書を所持している方は対象外です。

「資格確認書」は、健康保険証と同等の効力を持ちますが、届いたからといって現在の健康保険証をすぐに返却する必要はありません。健康保険証は2025年12月1日まで使用可能であり、それ以降に各自で破棄することになります。

なお、医療機関の受診時には、「健康保険証」または「資格確認書」のいずれかを提示すれば問題ありません。

健康保険証の回収が必要な場合

従来通り、社員の退職や扶養家族の削除時には、健康保険証の回収・返納が求められます。これは、2025年12月1日までの有効期間に限っての対応であり、その後は本人が各自で破棄するルールとなっています。

注意が必要なのは、マイナ保険証を登録済みであっても、2024年11月末時点で被保険者または扶養者であった方には健康保険証が発行されている点です。よって、退職・削除の際は確実に回収・返納を行う必要があります。

一方で、2024年12月以降にマイナ保険証登録を前提として資格取得した方には、健康保険証そのものが発行されていません。その場合は回収の必要はありません。

資格確認書の回収が必要な場面

「資格確認書」は、健康保険証の代替として交付されるものであり、基本的な取り扱いは健康保険証と同様です。

そのため、回収の対象となるのは以下のケースです:

  • 社員が退職したとき

  • 家族が扶養から外れたとき

  • 氏名変更により新しい資格確認書が発行されたとき

ただし、マイナ保険証の利用登録を後から行った場合は、資格確認書の返却は不要です。このような場合は自然に無効化されます。

会社が担うべき役割と対応

会社としては、資格確認書が発行される対象者を把握し、退職や扶養削除のタイミングで確実に回収する体制を整えることが求められます

健康保険証と異なり、全員が資格確認書を所持しているわけではないため、以下の点を社内で整理しておくとよいでしょう:

  • 協会けんぽから送付される「資格確認書交付対象者リスト」の確認

  • 入社時や扶養異動時に資格確認書の発行を希望したかどうかの記録

  • 退職時に資格確認書の所持状況を確認し、回収に漏れがないようにする

また、資格確認書は、今回の制度移行に際してのみ、本人の自宅に直接送付されます。以降は、会社を通じた手続きとなるため、今のうちに社内フローを整備しておくことが望まれます。

今後の動向と企業対応の注意点

一部の健康保険組合では、事務コスト削減の観点から、会社単位でのマイナ保険証切替を推奨する動きも見られます。しかし、マイナンバーカード自体の作成が任意である以上、全員が移行するまでには時間がかかることが予想されます。

今後しばらくは、マイナ保険証と資格確認書の“併存期間”が続き、運用面での混乱も避けられません。会社としては、従業員への丁寧な周知と、社内での情報共有・記録管理を徹底することで、スムーズな対応を目指しましょう。

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