労働者派遣・請負

特定派遣から許可への切替は待ったなし

特定労働者派遣を行っている事業者は、
平成30年9月29日まで事業を営むこと
が可能ですが、それ以降引き続き派遣事業
を行う場合は、新たに労働者派遣事業の許可
をとることが必要となっています。

キャリアアップ計画をはじめとする書類の
準備を行い、平均3ヶ月程度書類整備期間を
要することが想定されます。

管轄労働局へ書類を申請した後、凡そ2か月
程度の審査期間を経て、許可が下りるものと
されています。

つまり許可を取得するための期間は、最低6か
月必要となってくることから、実質的には、
あと半年強の期間しか猶予はないことになり
ます。

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