特定労働者派遣を行っている事業者は、平成30年9月29日まで事業を営むことが可能ですが、それ以降引き続き派遣事業を行う場合は、新たに労働者派遣事業の許可をとることが必要となっています。
キャリアアップ計画をはじめとする書類の準備を行い、平均3ヶ月程度書類整備期間を要することが想定されます。
管轄労働局へ書類を申請した後、凡そ2か月程度の審査期間を経て、許可が下りるものとされています。
つまり許可を取得するための期間は、最低6か月必要となってくることから、実質的には、あと半年強の期間しか猶予はないことになり
ます。