有期雇用者の無期転換において、企業側はスタンスを決める必要があります。
1.有期雇用者はあくまで有期のままとするのか
2.無期転換の道を開くのか
3.有期のままとするならば、5年に達するまでに契約更新をしない方策を立てるのか
いずれかの方策を立てなければなりません。
「なら、その直前で契約終了とすればいいんだ」と考えていると痛い目に遭うかもしれません。
労働契約法の回避のための雇い止めと判断されれば、争いに発展した際に、裁判所で「雇い止め無効」と判断される可能性が高いか
らです。
つまり、「雇止め」前提であれば、契約書・契約方法・仕事の内容処遇等、広く整備する必要があります。
一方、大事な従業員を今更手放すのは惜しいから無期転換してもいいと考えているのであれば、もちろん平成30年以降まで待って、本人からの申し出により無期転換するのも手ですが、どうせあと1年で無期雇用転換をする必要があるならば、今からその準備を始め、早い内に転換してはどうでしょうか?
●無期転換してもいいなら
そこで、お勧めするのが、キャリアアップ助成金なるものです。
無期転換にする制度や正社員に登用する制度を策定し、実際に転換・登用した場合に受給できるものです。
就業規則の改定等、いくつか見直す必要のある個所はありますが、いずれしなければならないものであれば、早くても今から準備・実行するということです。
今は人手不足で求人を出してもなかなか良い人材が集まらない時代です。
今後は雇用を人事戦略と置き換えて、将来の良質な労働力確保・経営戦略を考えてみるべき時代が到来しているのです。