有期雇用契約者の契約が自動更新になっており、
契約書が更新されていないといったことを
最近よく耳にするので、なぜ危険なのか申し上げ
たいと思います。
有期契約者が契約上、自動更新などとなっていれば
無期化してしまっていることになるので、「雇止め」ができる
有期契約者という対応ができなくなることになります。
有期雇用者の代表格である、
・パート、アルバイト
・嘱託
・派遣労働者
・期間工
有期雇用契約を解除したい労働者については、単純に
「雇止め」という訳にはいかなくなり、正社員などの期間の
定めのない(無期雇用)者に対する、「普通解雇」という
難しい課題として認識、対応しなければならないのです。
最近の解雇の法律上の制限や判例から、
仕事の能力や協調性が無いということで「普通解雇」を
認められる事例は非常に少ないのです。
「普通解雇」が安易にできないものとなっています。
つまりこの場合、有期雇用契約のメリットがなくなって
しまっているのです。
後々問題を起こさないためのも、雇用契約書には、
更新の有無を明記しておかねばなりません。
更新がある場合は、
・「自動的に更新する」
・「更新する場合がある」
・「更新しない」
という選択肢を設けておくことが必須となってきます。