●雇い止めが無効とされる条件
・過去に何回も労働契約が更新されていること
・有期雇用者が、契約更新があると期待を抱く状態にあったこと
【雇い止めにあたっての要件】
1.会社の経営上の必要性
2.配転、出向、一時帰休、希望退職等の「解雇回避努力」の実施
3.一定の基準をもって公正に選定したか
4.誠意を持って協議を行ったか
これは正社員解雇の際、会社に求められる要件と同じです。
これが何を意味するかといえば、有期雇用者といえど、
一定以上契約更新を行い、契約更新を期待させる状況に
あれば、正社員と同じ場合があると理解できます。
また、平成24年の労働基準法施行規則の改正により、
有期契約者の労働契約締結時に、下記事項を書面で
明示しなくてはいけなくなっております。
・契約締結時の更新の有無について
・更新する場合があるときの判断基準
これらを書面で提示していない場合、雇い止めが無効と
されてしまう可能性は極めて高くなります。
厚生労働省は「有期契約者の雇用管理の改善に関する ガイドライン」
を明らかにしておりますので、一度目を
通していただければと思います。