派遣元事業主は、法律に基づき毎年6月30
日までに 「直近の事業年度の実績および6
月1日現在の状況」 を、「労働者派遣事業
報告書」(様式第11号)で報告することが
義務づけられています。
この報告に必要な「労使協定」添付のポイ
ントは簡潔に纏めると次のようになりま
す。
1労使協定方式を選択している場合は、協定
を添付する
2協定対象の派遣労働者の人数は「内数」で
記載する
派遣労働者と日雇派遣労働者の「賃金額
(第3面から第5面)、実人数(第7面
から第9面)」は、協定対象の派遣労働
者を内数で記載する。
3 協定対象の派遣労働者の賃金の記載が必
要
労使協定を締結する全ての事業主が、今回
の事業報告から、協定対象の派遣労働者の
賃金の記載しなければならない。
4例外的な取り扱いを適用する場合は、特別
な報告が必要
<参照:東京労働局>