有期労働・非正規労働

食堂利用(食事)料金が違うんですけど

改正派遣法では、派遣先から派遣労働者に
対して、省令で定める3施設(給食施設=
食堂、休憩室、更衣室)の利用の機会の提
供が義務化とされている。

ここで問題となりそうなのが、食堂ではな
いだろうか。

食堂利用は問題なくとも、食事料金につい
て食事補助が正社員には出るが、非正規(派
遣社員含む)には出していない。

これについてガイドライン案では、勤務時
間内に食事時間が挟まれている労働者に対
する食費の負担補助として支給する食事手
当について、「有期雇用労働者又はパートタ
イム労働者にも、無期雇用フルタイム労働
者と同一の支給をしなければならない」と
明確に規定している。

この食事補助については基本的に差を設け
る合理的な根拠がない限り、同様に行われ
ることが必要といえます。

食事補助代金の差額分支給に関しては、雇
用主である派遣元企業において実施される
べき措置となります。

よって、食事料金を正社員と合わせるのか、
派遣先企業から派遣元に食事補助差額分と
して支給することとするのかが求められる
こととなります。

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